行政不服審査請求

行政不服審査法第2条の規定に基づく審査請求を米沢市教委に提出しました。

ガイドラインが違法であり、子ども達の人権を侵害しており、感染症対策が健康にも影響があるため、子ども達の人権や健康を守る権利を侵害されたというロジックにしました。

ただ、同法第7条第8項を理由に棄却されるかもしれません。

 

取り敢えず、ダメもとで提出しました。

新型コロナウイルスが存在しないという資料とガイドラインが違法であるという資料が市教委の手元にあるという事実が重要なので。

何故なら、請願をかけた時に彼らがそのことについて知らなかったと言わせないためです。

これらの資料を読んで、自主的に感染症対策を緩めることができればいいですが、あまり期待はしていません。

 


審査請求書


本件処分の違法性について